1)ECサイトで物品を購入、領収書データは保存対象?

 Amazon等のEC(電子商取引)サイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入情報を管理するページ内で領収書等データ(電子取引データとして電帳法にもとづく保存対象となる)をダウンロードできる場合、領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要があるのでしょうか、この点について国税庁では、当該ECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えないとしています。

 ただ、各税法で定められた保存期間が満了する前にECサイト上でその領収書等データの確認ができなくなる場合は、その確認ができなくなる前に領収書等データをダウンロードして保存する必要があることなどに注意を要します。

2024/01/05 税理士小林俊道事務所