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申告調整による減価償却資産の損金算入

 税務における減価償却費については、償却費として損金経理をした金額のうち、税法上の償却限度額に達するまでの金額を損金に算入することととされています。「償却費として損金経理をした金額」には,確定した決算において「減価償却費」科目を用いて費用計上した金額のほか、例えば圧縮限度超過額を超えて費用処理をした部分の金額や、修繕費に計上したが資本的支出に該当する部分の金額等も、そこに含まれることとされています( 法基通7-5-1 )。

 そこで、例えば「外注費」勘定で費用処理されていた金額のうち、減価償却資産として資産計上が必要な物品を税務調査などで指摘・修正となるときは、そのような費用処理をした事業年度では、その全額の損金算入が認められないこととされます。

 ただし、このような通達の定めの要件を満たさない場合であっても、あらかじめ法人税申告書の別表において申告調整をしている時には、その申告調整により損金算入した金額は、償却費として損金経理された金額に該当することとされています(法基通7-5-2)。このような場合には、上記に述べたような損金経理をした勘定科目の制約なくして損金算入が可能になってきます。

2024/10/6 税理士小林俊道事務所

飲食費実務と消費税経理通達1の2の新設

 一人あたり1万円以下の飲食費(社内飲食費をのぞきます)については、一定の事項を記載した書類の保存を条件に交際費等の支出額とはされず、法人の規模を問わず損金算入することができます。

 この一人あたり1万円以下との判定にあたって、飲食代金に含めて支払った消費税等の額を含めて判定をするのかについては、事業者が税込経理方式を採用している場合には消費税等の額を含めて判定し、税抜経理方式を採用している場合には消費税等の額を含めずに判定するのが原則です。

 この点、税抜経理方式を採用する事業者が、免税事業者などのインボイス発行事業者以外の者に飲食費を支払った場合には、原則として仮払消費税等の額がないものとされるため、仕入税額相当額の全額を飲食費に含めた上で、一人あたり1万円以下か否かの判定を行います(消費税経理通達12)。

 ただし、令和5年10月1日から3年間は仕入税額相当額の80%を控除できるとする経過措置が設けられているため、経過措置を適用する場合は「税抜価額+仕入税額相当額×20%」の計算式で求めた金額をもって、一人あたり1万円以下か否かで判定することになります。

 結果、令和5年10月1日から3年間において免税事業者等の飲食店で飲食費を支出した場合の1万円基準のボーダーは、一人あたり「税抜9,803円(税込10,784円)」となります。

 もっとも、税抜経理方式を採用する事業者が「簡易課税制度適用事業者である場合」もしくは「2割特例制度を適用して申告納税する事業者である場合」については、令和6年度税制改正とそれを受けて発遣された「「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(略称、消費税経理通達)」等の一部改正について(法令解釈通達)」(国税庁令和5年12月27日公表)において、それらの適用事業年度における継続適用を条件として、インボイスの保存の有無にかかわらずすべての課税仕入れについて、課税仕入れに係る支払い対価の額に110分の10(軽減税率の対象となるものは108分の8)を乗じて算出した金額を仮払消費税等の額とする経理処理が認められることとされました(消費税経理通達1の2(新設)、簡易課税制度が適用される課税期間を含む事業年度の仮払消費税等の額の特例)。

 かかる改正の趣旨は、これら簡易課税制度適用事業者や2割特例適用事業者は、みなし仕入率に応じて仕入税額控除額を算出するのだから、そもそもインボイスの保存は不要とされる事業者です。そこで、税抜経理方式を採用している簡易課税制度適用事業者らが、経理処理のためだけに、仕入れ先がインボイス発行事業者であるか否かを区分するとの事務負担を強いることは、もはやその意味を見いだしにくいとされたことによるものでしょう。

 こうした通達の改正内容を実務に反映することとした簡易課税制度適用事業者や2割特例適用事業者においては、たとえ税抜経理方式を採用していたとしても、インボイスの交付を受けられなかった飲食費について特段の区別をすることなく、課税仕入れに係る支払い対価の額に110分の10を乗じて算出した金額を仮払消費税等としたうえで、支払対価から当該仮払消費税等の金額を除いた金額を飲食費の支出額としたところで、一人あたり1万円以下の飲食費との判定を行うことが可能となりました。

 実際の私の関与先実務を通じて、税抜経理方式を採用する簡易課税制度適用事業者は少数に思うところですが(簡易課税制度適用事業者は税込経理を採用するとの印象が強い)、該当するこうした事業者において、インボイスの保存の有無にとらわれずに経理処理を画一化でき、また一人あたり1万円以下の飲食費の判定が一律の基準で可能になることは実務メリットが大きいところで、ここで述べたような令和6年度税制改正における消費税経理通達の改正については、実務への導入も含めて今後の研究の意義が大きいと思われます。

参考;(通達の概要、第1 個別通達《消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて》関係)https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000265850

令和6年8月1日記述

2)貸倒損失の損金算入否認と貸倒引当金への“乗り換え”

 不良債権を長年放置してその損失計上の先送りとなる事案が散見されるといわれています。この点、たとえば相手方(債務者)について破産手続の終結決定や廃止決定がされると、法律上の貸倒れではなく、法人格の消滅による事実上の貸倒として貸倒損失の損金経理/損金算入をします。もっとも、こうした破産廃止決定については個々の債権者に通知がされないことが多いため、こうした破産手続きが終わっていることに気がつかないまま経過してしまい、貸倒損失の計上時期を逸してしまうという、「意図しない」損失計上の先送りとなる事態も想定されます。決算で帳簿を締めるまでに、破産管財人である相手方弁護士事務所に電話で確認をすることが必要になるでしょう。
 また、債務者によってはこうした破産手続き自体をせずに、債権者との連絡を絶つ状況も見受けられます。このような回収が困難になった金銭債権は、状況を見極めつつ、場合によっては早めに貸倒処理をしてしまうとの検討が必要になるでしょう。
 この場合、法人がした貸倒損失の事実認定に関しては税務調査で争点になることもあります。こうした場合に備えて想定しておきたいのは、貸倒損失が税務否認された場合の貸倒引当金への“乗り換え”です。かかる乗り換えについては、法人税基本通達11-2-2の定めがあり、そこでは、貸倒損失を計上したことに起因する損失であれば、明細書を追加提出することで個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ(法人税法52条1項、法人税法施行規則96条1項各号)として取り扱われることとされています。こうした通達の内容からすると、納税者の側からすれば、税務調査において貸倒損失計上が否認された場合の対応策としての活用が想定できるところです(※)。

(※)ただし、現行では貸倒引当金を損金算入できるのは、期末資本金が1億円以下の中小法人にかぎられていて、資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある普通法人等も、かかる中小法人から除外されています。また、令和2年度税制改正において、完全支配関係がある法人に対する金銭債権についても、その損金算入が認められなくなりました。

2024/01/22 税理士小林俊道事務所

1)自動車や機械装置等動産の盗難と損失計上

 車両や機械装置等の動産について盗難被害の相談が寄せられるようになりました。特に自動車では、ハイエースやプリウスなど法人所有の社用車に多い車種についても窃盗団のターゲットにされているようで、駐車場所の再選定をはじめとした管理方法の見直しや、盗難に備えた付保をしておくといった自衛策も求められそうです。

 法人が不幸にも自動車の盗難に遭った場合の法人の経理/税務処理としては、資産損失の計上時期が問題になりそうです。この点、公正な会計慣行(法人税法22条3項3号)にしたがうならば、事業活動における収益との因果関係が認められなくなった盗難の時点において、盗難損失(資産の滅失損)を計上するのが相当するところでしょう。基本的には、警察に盗難届を提出して受理され、車両の抹消登録(廃車手続き)を実施した時点をもって資産の滅失損を計上すべき時期とするのが相当です。

 車両保険に盗難補償が附帯していた場合には、保険会社の1ヶ月程度の調査期間を経て保険金が支払われて損失が補填されることになります。そうなると、企業会計の適正な期間損益計算(法人税法22条4項)による公正な会計慣行により、企業会計の費用収益対応の原則に準じた経理/税務処理が相当になります。

 そのうえで、当該保険金が確定するまでは、盗難資産に係る資産の帳簿残高をいったん保険未決算残高に振り替えておき(建設仮勘定の真逆のような科目と残高)、保険金が確定した時点において、保険未決算残高を盗難損失に振替えつつ保険金を雑収入に計上する(両建て)方法か、或いは帳簿価額と保険金の差額を保険差損益に計上するのが相当です。この場合の保険金は損失を補填するものとして支給されるものであるため、消費税の課税対象外取引になります。

 なお、裁決事例集も参考にして頂けると思います(平成15年2月6日裁決・裁決事例集No.65-366頁)。

2024/01/22 税理士小林俊道事務所