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(2)インボイスと消費税

Q インボイス制度の全体像を理解したいので、消費税の仕組みのところから教えていただけるでしょうか。

A インボイス制度を知るためには、消費税の「負担」と「国庫に納税される仕組み」を知ることが、遠回りのようではありますが理解のための一番の近道です。以下、順々にその仕組みを解説してゆきたいと思います。

1)仕入税額控除とは・・・消費税の負担と国庫に納税される仕組み 
この仕入税額控除の意味を知るには、消費税の「負担」と「国庫に納税される仕組み」について触れておく必要があります。ここで消費税とは、物品やサービスの「消費」に着目し課税する間接税で、一部のものを除き、国内で行われるほぼ全ての物品の販売やサービスの提供等を課税の対象にする税金です。消費税は取引の各段階で、それぞれの取引に対して10%又は8%の税率により課税がなされます。
消費税は、その名の通り消費者が負担する税で、事業者に負担を求めるものではありません。ですが、消費者が物品を購入したりサービスを利用したりする度に税務署に税金を納めるというのは、現実的に不可能です。そのため、小売業者や卸売業者などの事業者が消費者から消費税相当額を預かり、消費者に代わって事業年度ごとにまとめて納税をする仕組みがとられています。
ここで、消費者が負担をする消費税が、事業者の鎖(チェーン)を通じて国庫に納まるまでの仕組みを、(図表1)において説明します。消費者が負担をする税金分は、事業者の販売する物品やサービスの価格に上乗せされて、製造業者から卸売業者へ、卸売業者から小売業者へ、小売業者から消費者へと次々と転嫁され、最終的に物品の購入やサービスを利用した消費者がそれを負担する仕組みとなっています。このような、消費税分を取引の都度に次々と転嫁するプロセスを踏むことによって、消費者が納税事務を負担することなく消費税を納税できる仕組みが実現されています。

2)前段階税額控除方式から導かれた、仕入税額控除の仕組み

このような消費税の負担と国庫に納まるまでの仕組みは、前段階税額控除方式といわれます。前段階税額控除方式とは、事業者のチェーンの中の、生産や流通の各段階での仕入れに対して二重・三重に税が課されることがないよう、各事業者において、売上げに対する消費税額から仕入れに対する消費税額を控除した金額を国庫に納税をするとの方式です。
こうした前段階税額控除方式から導かれた、各事業者における消費税の納税額の計算式を示すと以下のようなものとなります。そして、この計算式にあるように、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除することについては、「仕入税額控除」といわれています。

事業者における納税額の計算(仕入税額控除をともなう納税額の計算);
売上に係る消費税額 - 仕入れに係る消費税額 = 国に納める消費税の納付税額

3)仕入税額控除の要件としての適格請求書等
そのうえで、仕入税額控除とインボイス制度との関係を平たくいうと、「インボイス制度」は「適格請求書等保存方式」という、仕入税額控除の一つの方式ということができます。インボイス制度のもとでは、適格請求書発行事業者として登録を受けた課税事業者のみが発行できる「適格請求書」または「適格簡易請求書」を相手方から受けて、それを保存することにより仕入税額控除を行うことができ、それ以外の請求書類の交付を受けた場合には、仕入税額控除ができなくなります。仮に仕入税額控除ができないということになると、消費税相当額を仕入れの相手方に支払ったとしても、国庫への納税額の計算ではその事実を計算に反映できないことになるのですから、事業者の納税額は不本意にも膨らんでしまうことになります。
ここに、インボイス制度が開始された後には、買い手となる事業者が、消費税の課税取引において相手方である事業者から適格請求書等の交付を受け、その保存が行われること(適格請求書等の交付側では、その控えの保存が求められます)が、極めて重要になることがおわかりいただけると思います。

2021/12/26 税理士小林俊道事務所

(1)インボイス制度とは

来る令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」がはじまります。インボイス(適格請求書等)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られますが、そのための登録申請の受付は、すでに昨年10月からスタートしています。
インボイスについては、わが国で初めて導入される制度ということもあり、インボイスへの不安や疑問が多い方もいることでしょう。そこで、今回はインボイスと現行の「区分記載請求書等」との違いや経理実務への影響、そして事業者がとるべき事前の対応についてQ&Aでわかりやすく解説します。

Q そもそも「インボイス制度」とはどのような制度なのでしょうか? 

A 国の登録を受けた事業者が発行するインボイス(適格請求書等)の入手と保存が、仕入税額控除の要件とされる制度です。

「インボイス制度」とは、「適格請求書等保存方式」という消費税の仕入税額控除を行う方式の総称であり、令和5年10月から採用されるものです。

現行の消費税の仕入税額控除を行う方式である「区分記載請求書等保存方式」では、請求書(区分記載請求書等)は消費税の課税事業者、免税事業者を問わず誰でも発行が可能であり、発行者の名称、軽減税率対象がある場合の明記、適用税率ごとに合計した対価(税込)、取引年月日、取引内容、請求先の名称が書かれていれば、所定の帳簿記載と当該請求書の入手と保存をもって、仕入税額控除を行うことが可能です。

しかし、インボイス制度が開始されれば、消費税の課税事業者である所定の事業者、すなわち「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者のみが発行できる「適格請求書」または「適格簡易請求書」(これらを総称して、本稿では所々で「適格請求書等」、もしくは「インボイス」といいます。)のみが、仕入税額控除を受けられる請求書等とされ、それ以外の請求書類では原則として仕入税額控除ができなくなります。

このようなことから、適格請求書等を発行し相手方にそれを交付できる事業者を登録制にするとの制度(適格請求書発行事業者登録制度)は、インボイス制度の根幹をなす仕組みであるといえます。

いかがでしたでしょうか。これからもQ&Aを通して、お伝えしていきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

2021/12/15 税理士小林俊道事務所

税金のお悩み 相談したくなる税理士です。

はじめまして。税理士小林俊道です。

中小企業・個人事業主・その他納税者の皆さんのよき相談相手として、会計・税務の相談を受けアドバイスをしております。最近は相続税の申告件数が増えております。正式な職域と少しずれてきますが、民事法特に会社法関係の強さは誇れると思います。登記や会社役員の法務と税務のアドバイスに活用できております。

この業界を志したきっかけは、父親が業界の先輩であったということもありますが、大学卒業後勤務したサラリーマン時代に、配属された経理部で経理財務の重要性を認識したことにあります。経営者に直接進言できまたその言動に責任を持つという職業会計人を目指すべきではないか、というある種の使命感がありました。

税理士という資格を付与されて間もなく20年になろうという今、この使命を全うするために、引き続き多くの起業家や納税者であるお客さまに接し、その出会いを喜んでいただき、社会貢献ができたらと考えております。

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