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(4)適格請求書発行事業者とは

Q 「適格請求書発行事業者」とは、どのような事業者をいうのですか?

A 適格請求書等(インボイス)の発行事業者として国の登録を受けた課税事業者をいいます。詳細は以下のとおりです。

「適格請求書発行事業者」とは、消費税の課税事業者である者のうち、自ら税務署長に申請をすることにより、取引の相手方に対して適格請求書等を交付することのできる事業者として国の登録を受けた事業者をいいます。インボイス制度が開始されると、適格請求書発行事業者としての登録を受けた事業者のみが、取引の売り手側として適格請求書等を発行し、相手方の求めに応じてそれを交付することができます。この適格請求書発行事業者は、等しく消費税の課税事業者であることが前提となります。
そして、適格請求書発行事業者が発行をする適格請求書等の入手と保存をもって、取引の買い手側の事業者は仕入税額控除が可能になります。このことをもって、取引の買い手側にとって、売り手側が適格請求書発行事業者としての登録を受けているかどうかについては、①自らの仕入税額控除の可否がかかっていることと、②売り手側との取引対価を決めるうえで重大な関心事を持つことになります。

2022/1/23 税理士小林俊道事務所

(3)なぜインボイスが必要

Q なぜいま「インボイス制度」の導入が必要なのですか?

A 令和元年10月から軽減税率制度が導入されたことと、かねてから問題とされていた益税の解消のためにインボイス制度が必要とされました。

●軽減税率制度の導入が大きなきっかけ

今般、インボイス制度が導入される背景には、大きく二つの要因があります。一つは「軽減税率制度の導入」です。インボイス(2)で取り上げたとおり、事業者が消費税の納税額を計算する際には、売上げに際して預かった消費税相当額から、仕入れにかかった消費税相当額を差し引いて税金を納付する(仕入税額控除)のですが、その計算にあたっては、適用税率ごとに仕入税額控除の計算をしなければなりません。
そのため、事業者が仕入税額控除を計算する際の根拠となるよう、取引において取り交わされる請求書には「適用税率と税額の表示」が必要になります。今般のインボイス制度の導入は、我が国の消費税がこれまでの単一税率の制度から複数税率の制度に移行し複雑化してゆく中、仕入税額控除の不正や適用税率をめぐるミスを防止するために必要とされたのです。

●益税問題を解消するための切り札

もう一つは「益税問題の解決」です。ここで消費税の益税とは、消費者が負担をした消費税相当額の一部の金額が、国庫に納税されずに一部の事業者の手元に残ることをいいます。こうした消費税の益税が生じる原因には、制度的な問題点があることに由来します。
具体的には、現行の消費税法における小規模事業者に対する免税の特例措置が挙げられます。小規模免税事業者においては、売上に際して預かった消費税相当額と仕入れに際して支払った消費税相当額との差額が手元にプールされ、そのような状況をして消費税の益税が生じているとされています。
こうした益税の存在は、税の公平な負担の観点から永らく問題とされていて、消費税率が段階的に引き上げられてくる中で、益税の規模も無視できないものとなってきました。このような益税の問題を解消する有効な方法であるとして、適格請求書等を発行し相手方にそれを交付できる事業者を、課税事業者にかぎった上で登録制にするとの制度(インボイス制度)に対する期待が高まっています。

2022/1/28 税理士小林俊道事務所