(6)適格請求書発行事業者でないものがインボイスを交付したらどうなる?

Q 適格請求書発行事業者ではない者がインボイスを発行して交付をした場合、自社や取引の相手方にどのような影響が生じますか?

A 相手方において仕入税額控除ができないばかりか、交付サイドでは、いわゆる偽造インボイスの交付による罰則が適用されます。

仮に、適格請求書発行事業者の登録を受けていない者が、記載項目を満たした請求書を発行して交付をしたとしても、そのような請求書は適格請求書等としては認められず、交付を受けた相手方において仕入税額控除を受けることができません。また、適格請求書等であると誤認される請求書(「適格請求書類似書類等」と言います。)を交付すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるとの規定も存します。インボイス制度には、このような罰則規定が設けられている点にも留意すべきです。

2022/02/04 税理士小林俊道事務所