(7)免税事業者が消費税別記の請求書を交付できる?

Q 免税事業者が消費税別記の請求書を交付できるのでしょうか?

A 適格請求書等を交付できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみとされるため、免税事業者はインボイス制度の開始後において、適格請求書等を交付することはできません。
この点で、インボイス制度の開始後において、免税事業者が消費税額を別記した請求書を交付することが、適格請求書等と誤認される恐れがある書類(適格請求書類似書類等)の交付にあたるとして、ただちに罰則規定の適用を受ける事態は考えにくいところです。ここで、税額別記の請求書とは、例えば「本体価額70,000円+消費税7,000円=取引総額77,000円(適用税率10%)」といった記載がある請求書を想像してください。
もっとも、法令上禁止されていないからといって、このような消費税別記の請求書(消費税額を記載した書類)を交付することは、取引先とのあらたなトラブルにつながる懸念があります。以上の考察から、インボイス制度の開始後において免税事業者に留まる事業者など、適格請求書発行事業者の登録を受けない事業者においては、相手方に交付ができる請求書の体裁について見直しが求められると考えるべきでしょう。
ちなみにインボイス制度の開始後、免税事業者が取引の相手方に交付ができないのは「適格請求書等」とその類似書類等あって、そうした請求書等には該当しない請求書や請求データ(例えば、単に「取引総額77,000円、適用税率10%」といった記載があるもの)を交付することについては、特段の制限は設けられていません。

2023/1/4 税理士小林俊道事務所