(13)自社の「適格請求書発行事業者」への登録に向けた手順は?

Q 自社の「適格請求書発行事業者」への登録に向けた手順は?

A 原則として令和5年3月末までの間に登録申請をする

適格請求書発行事業者の登録申請は、所轄の税務署に対して行います。そのうえで、あくまでも登録の「申請」ではありますが、過去2年以内に消費税法違反で罰金以上の刑に課せられていなければ、基本的に登録認可がなされます。

インボイス制度がスタートする令和5年10月1日から適格請求書等を発行したいのであれば、令和3年10月1日から令和5年3月31日までの間に、登録申請書を提出しなければなりません。ただし、令和5年度税制改正大綱において、「期間内に申請できなかった困難な事情」がなくても、令和5年9月30日までに登録申請をすれば、同年10月1日より適格請求書発行事業者として登録されることとなりました。
登録が認可されると、適格請求書発行事業者には、税務署長より書面もしくはe-Taxの通知により登録番号が通知、付与されます。その登録番号が請求書に記載されていることが、仕入税額控除の適用を受けられる「適格請求書等」とされるための一要素となります。
登録番号は、法人である場合には基本的に「法人番号の前にTがついたもの」になります。また、個人事業主である場合には、あらたに事業者としての13桁の番号(番号法のマイナンバーとは異なるもの)が付番されます。そのうえで、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者は「適格請求書発行事業者登録簿」に搭載され、国税庁ホームページにおいて公表されることとなります。

2023/01/13 税理士小林俊道事務所