2)相続時精算課税贈与の基礎控除の新設

<改正の概要>

・暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の選択制は引き続き維持

・毎年110万円までの基礎控除が、暦年課税の基礎控除110万円とは別に新設される。

・毎年110万円までの贈与であれば、相続時精算課税制度を選択していても贈与税の申告と納税は不要となる。

・毎年110万円までの贈与は、特別控除2500万円の対象外となる。

・毎年110万円までの贈与は、相続開始前7年間の贈与も含めて相続税の計算に加算不要。

2024/1/5 税理士小林俊道事務所