1)自動車や機械装置等動産の盗難と損失計上

 車両や機械装置等の動産について盗難被害の相談が寄せられるようになりました。特に自動車では、ハイエースやプリウスなど法人所有の社用車に多い車種についても窃盗団のターゲットにされているようで、駐車場所の再選定をはじめとした管理方法の見直しや、盗難に備えた付保をしておくといった自衛策も求められそうです。

 法人が不幸にも自動車の盗難に遭った場合の法人の経理/税務処理としては、資産損失の計上時期が問題になりそうです。この点、公正な会計慣行(法人税法22条3項3号)にしたがうならば、事業活動における収益との因果関係が認められなくなった盗難の時点において、盗難損失(資産の滅失損)を計上するのが相当するところでしょう。基本的には、警察に盗難届を提出して受理され、車両の抹消登録(廃車手続き)を実施した時点をもって資産の滅失損を計上すべき時期とするのが相当です。

 車両保険に盗難補償が附帯していた場合には、保険会社の1ヶ月程度の調査期間を経て保険金が支払われて損失が補填されることになります。そうなると、企業会計の適正な期間損益計算(法人税法22条4項)による公正な会計慣行により、企業会計の費用収益対応の原則に準じた経理/税務処理が相当になります。

 そのうえで、当該保険金が確定するまでは、盗難資産に係る資産の帳簿残高をいったん保険未決算残高に振り替えておき(建設仮勘定の真逆のような科目と残高)、保険金が確定した時点において、保険未決算残高を盗難損失に振替えつつ保険金を雑収入に計上する(両建て)方法か、或いは帳簿価額と保険金の差額を保険差損益に計上するのが相当です。この場合の保険金は損失を補填するものとして支給されるものであるため、消費税の課税対象外取引になります。

 なお、裁決事例集も参考にして頂けると思います(平成15年2月6日裁決・裁決事例集No.65-366頁)。

2024/01/22 税理士小林俊道事務所