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(11)免税事業者が免税事業者で居続ける場合にもたらされる影響は?

Q では、免税事業者が免税事業者で居続ける場合にもたらされる影響を教えてください。

A 取引相手が事業者である場合、取引対価の減額(消費税相当額の負担を軽減するとの趣旨)を含めた取引条件の変更を求められることが想定され、これを拒むと取引の打切を通告される可能性もあります。

免税事業者の継続を決めた場合には、事業者である顧客から、インボイス制度の開始後は取引対価の減額調整をしてほしいといった、取引条件の変更を求められることが想定できます(上記「事例検討2」の②を参照)。こうした求めに応じた場合、相手方は仕入税額控除を受けることができない一方で、取引対価の減額が行われる訳ですから、言われているような“インボイス制度の開始後に免税事業者が取引から排除される”との懸念は、現実のものとはなりにくくなるように思えます。ただし免税事業者側では、取引対価が減額となることによる売上減およびキャッシュフロー上の影響を受けます。“痛し痒し”とは、まさにこのような状況のことをいうのかもしれないとの感想です。
また、もしも免税事業者で居続けることを決めた上で、取引の相手方(買い手側)事業者から寄せられた取引条件の変更(取引対価の減額)を拒んだ場合には、相手方から取引の打切を通告される事態も予想されるところです(上記「事例検討2」の③の帰結を参照)。
このような検証をしてゆくにつれ、今般のインボイス制度の導入は、単なる税制に留まるものではなく企業間の取引自体にも影響を及ぼす、きわめて大きな改正であることがおわかりになられるかと思います。
ちなみに上記で述べたことは、インボイスの交付を求めてくるような、事業者を相手にして商品や役務の提供を行っている場合にあてはまるものと考えます。そこで、先述のQ&Aにおける“英会話教室①”のような、もっぱら消費者を相手に商品や役務の提供を行う免税事業者においては、免税事業者で居続ける(適格請求書発行事業者の登録を受けない)ことについて及ぼされる、特段の影響はないものと思われます。

2022/07/28 税理士小林俊道事務所

(10)適格請求書発行事業者の登録した場合の影響は?

Q 熟考のうえ、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けることとした場合、どのような影響が考えられるでしょうか?

A 取引先を失う懸念はひとまず回避できますが、消費税の申告と納税による負担が増えます。

インボイス制度の導入以後、これまで免税事業者であった事業者が顧客の求めに応じて適格請求書等を交付するためには、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があり、適格請求書発行事業者となる以上、消費税の課税事業者として申告納税が必要になります(「8.インボイス制度の開始にあたって、免税事業者が検討することはありますか?」の「事例検討2」の①の帰結となったケースを参照)。
そのため、免税事業者においては、自社が真に適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があるかどうかも含めて、直前のQ&Aを参照するなどして熟考のうえ対応をしていただきたいと思います。

2022/4/18 税理士小林俊道事務所

(9)適格請求書発行事業者の登録が不要なケース

Q 適格請求書発行事業者の登録が不要なケースがあるとすれば、どのようなケースでしょうか?

A もっぱら消費者を相手に販売・役務提供を行う事業者は、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要はないかもしれません。自社の業種、業態、顧客の属性を踏まえた検討をしてみられると良いでしょう。

1)適格請求書発行事業者の登録を受けることは、あくまでも事業者の任意
インボイス制度の開始にあたって、前述の「事例検討2」の①のケースのように、“現実的な対応”のもと、相当数の免税事業者も含めた多くの事業者が適格請求書発行事業者の登録申請を行うであろうとされています。
もっとも、その登録を受けるかどうかは、あくまでも各事業者の判断に委ねられています。そこで、取引の相手方からインボイス(適格請求書等)の交付を求められない業態であれば「課税事業者であっても適格請求書発行事業者の登録は受けない」ですとか、「免税事業者が課税事業者になるまでして、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要はない」との選択は、充分にあり得ます。
理解を深めていただくために以下、英会話教室を営む事業者の例を挙げつつ、適格請求書発行事業者の登録を受ける、受けないの判断の分岐点を探ってゆきたいと思います。
2)適格請求書発行事業者の登録が不要と思われるケース、とある英会話教室の一例①
例えば、事業者における顧客が消費者のみの場合、消費者はインボイスの交付を求めてこないため(消費者は消費税の負担はするが納税義務者ではないため、仕入税額控除の要件を満たすためのインボイスの受領は不要)、消費税の課税事業者であるかどうかにかかわらず、適格請求書発行事業者の登録を受けなくてもよいとの選択肢も検討に値するでしょう。
具体的には、例えば英会話教室を主宰する事業者の例を述べると、もっぱら個人の受講生に特化した「ビジネス英会話教室」や「大学入試対策英語講座」を開催している場合などが、それに該当すると思われます。
3)適格請求書発行事業者の登録が必要と思われるケース、別の英会話教室の一例②
もっとも、同じ英会話教室の業種であっても、たとえば顧客企業から選抜・派遣された従業員(海外駐在予定者)やその家族に対して英会話授業を行っているような場合、受講料を負担する顧客企業(消費税の課税事業者であることが前提)からは、毎月の受講料に係る消費税相当額について仕入税額控除の対象とするために、インボイスの交付を求めてくるでしょう。このように、顧客がインボイスの発行を求めてくることが想定される場合には、その事業者が免税事業者であるとしても、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があると考えるべきでしょう。
このように、等しく英会話教室であったとしても、「どのような顧客を相手にしているか」、「顧客がインボイスの交付を求めてくるかどうか」といった分析の結果次第で、インボイス制度への対応が分かれることが考えられます。

2022/4/4 税理士小林俊道事務所

(8)インボイス制度の開始にあたり、免税事業者が検討することはありますか?

Q インボイス制度の開始にあたって、免税事業者が検討することはありますか?

A 事業者を相手に販売・役務提供を行う免税事業者は、課税事業者を選択する等の対応が求められてくるでしょう。

1)課税事業者を選択するかの判断が迫られる
インボイス制度が導入されると、課税事業者にとっては、免税事業者との取引は自社の消費税負担が増える恐れがあるとされ、そのため免税事業者が取引社会から排除されてしまう可能性がいわれています。そこで、これまで消費税の免税事業者であった事業者においては、インボイス(適格請求書等)の交付ができる適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうか、換言すると、取引先の求めに応じてインボイスの交付ができるよう、課税事業者となることを選択するかどうかの最終判断の時期が迫りつつあることも事実です。以下、免税事業者が置かれている状況や、この後にとるべき対応について検討してゆきましょう。
2)免税事業者が取引社会から排除されてしまう懸念とは?
 「免税事業者が取引社会から排除されかねない」との懸念が、どのような事柄においていわれているのかについて、以下の「事例検討」において解き明かしてみたいと思います。

<事例検討2;免税事業者で居続けると何が起こるか?>
仮に「卸売業者」が免税事業者であるとして、この卸売業者がインボイス制度の開始後も免税事業者で居続ける場合、インボイス制度の開始を境に、小売業者との取引を打ち切られてしまうとの懸念が生じる、その仕組みについて検証をしてみましょう。なお、理解を深めていただくために、ここでは後述する6年間の仕入税額控除に関する経過措置については計算に反映しないものとします。
(現行制度下)
小売業者では、取引に際して消費税7,000円を負担していますが、当該7,000円を仕入税額控除して申告納税をするので、卸売業者との本体取引価額(いわゆる仕入れコスト)は70,000円と認識できます。
(インボイス制度がはじまると)
小売業者では、取引に際して消費税相当額7,000円を負担していますが、卸売業者からインボイス(適格請求書等)の交付を受けることができないので、当該7,000円を仕入税額控除できません。そこで、本体取引価額は77,000円と認識することになります。
 こうした事態を受けて、小売業者も黙ってはいないケースが考えられます。いくつか想定できるのは、①卸売業者に対して、インボイスの交付ができるよう、課税事業者選択をともなう適格請求書発行事業者の登録を受けるよう要望してくる、②取引に際して消費税相当額7,000円の負担が少なくなるよう、取引対価の減額を持ちかけてくる、③これらの要望がかなわない場合、卸売業者との取引を打ち切り、インボイスの発行をしてくれる別の卸売業者との取引を模索する、などが挙げられます。
 そのうえで、小売業者の①の要望が反映された場合、取引対価は引き続き77,000円(税込価額)を維持できますが、卸売業者は課税事業者になることにより、あらたに納付税額2,000円(7,000円-5,000円)の申告と納税負担が生じます。その一方で、小売業者は、卸売業者からインボイスの交付を受けられますので、インボイス制度の導入後も消費税7,000円について仕入税額控除ができ、本体取引価額を70,000円で維持できます。
小売業者の②の意向が反映された場合、交渉により、たとえば本体取引価額は取引対価と同額の70,000円となり、小売業者は仕入税額控除ができなくとも負担増・コスト増は回避できますが、その一方で卸売業者は消費税相当額である7,000円の売上減・手取りの減少となります。
同じく、③のような事態になった場合、小売業者が、インボイスを交付してくれる別の卸売業者との間で取引対価77,000円(税込価額)で商取引が成立すれば、消費税7,000円の仕入税額控除ができ、引き続き本体取引価額を70,000円で維持できます。他方で、この卸売業者は取引の相手方を失うことになります(=免税事業者が取引から排除される事態)。
なお、取引の相手方の一方が免税事業者に対して、上記①もしくは②を強要することは、他の法律の適用関係も踏まえて、慎重に対応する必要があるものと考えられます。

2022/3/23 税理士小林俊道事務所

(7)免税事業者が消費税別記の請求書を交付できる?

Q 免税事業者が消費税別記の請求書を交付できるのでしょうか?

A 適格請求書等を交付できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみとされるため、免税事業者はインボイス制度の開始後において、適格請求書等を交付することはできません。
この点で、インボイス制度の開始後において、免税事業者が消費税額を別記した請求書を交付することが、適格請求書等と誤認される恐れがある書類(適格請求書類似書類等)の交付にあたるとして、ただちに罰則規定の適用を受ける事態は考えにくいところです。ここで、税額別記の請求書とは、例えば「本体価額70,000円+消費税7,000円=取引総額77,000円(適用税率10%)」といった記載がある請求書を想像してください。
もっとも、法令上禁止されていないからといって、このような消費税別記の請求書(消費税額を記載した書類)を交付することは、取引先とのあらたなトラブルにつながる懸念があります。以上の考察から、インボイス制度の開始後において免税事業者に留まる事業者など、適格請求書発行事業者の登録を受けない事業者においては、相手方に交付ができる請求書の体裁について見直しが求められると考えるべきでしょう。
ちなみにインボイス制度の開始後、免税事業者が取引の相手方に交付ができないのは「適格請求書等」とその類似書類等あって、そうした請求書等には該当しない請求書や請求データ(例えば、単に「取引総額77,000円、適用税率10%」といった記載があるもの)を交付することについては、特段の制限は設けられていません。

2023/1/4 税理士小林俊道事務所

(6)適格請求書発行事業者でないものがインボイスを交付したらどうなる?

Q 適格請求書発行事業者ではない者がインボイスを発行して交付をした場合、自社や取引の相手方にどのような影響が生じますか?

A 相手方において仕入税額控除ができないばかりか、交付サイドでは、いわゆる偽造インボイスの交付による罰則が適用されます。

仮に、適格請求書発行事業者の登録を受けていない者が、記載項目を満たした請求書を発行して交付をしたとしても、そのような請求書は適格請求書等としては認められず、交付を受けた相手方において仕入税額控除を受けることができません。また、適格請求書等であると誤認される請求書(「適格請求書類似書類等」と言います。)を交付すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるとの規定も存します。インボイス制度には、このような罰則規定が設けられている点にも留意すべきです。

2022/02/04 税理士小林俊道事務所

(5)誰でもインボイスは発行できますか?

Q 適格請求書発行事業者の登録を受けずにインボイスを発行できますか?

A たとえ課税事業者であっても、登録を受けないと適格請求書等(インボイス)を発行できません。

インボイス制度が始まると、仕入税額控除が受けられる適格請求書等は、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」のみが発行をし、交付をすることができます。このことは裏を返すと、免税事業者はもちろんのこと、たとえ消費税の課税事業者である場合でも、適格請求書発行事業者の登録を受けていなければ、取引の相手方に対して適格請求書等を交付できないことを意味します。インボイス制度の根幹は、事業者登録の制度にあると言われる所以がここにあります。
また、適格請求書発行事業者となるためには、自ら適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。この点、課税事業者である事業者に自動的に登録が付与をされる仕組みとはされていないことに注意が必要です。また、免税事業者であっても、自ら課税事業者になることを選択すれば、課税事業者と同様に適格請求書発行事業者の登録申請をすることが可能になります。

2022/02/02 税理士小林俊道事務所

(4)適格請求書発行事業者とは

Q 「適格請求書発行事業者」とは、どのような事業者をいうのですか?

A 適格請求書等(インボイス)の発行事業者として国の登録を受けた課税事業者をいいます。詳細は以下のとおりです。

「適格請求書発行事業者」とは、消費税の課税事業者である者のうち、自ら税務署長に申請をすることにより、取引の相手方に対して適格請求書等を交付することのできる事業者として国の登録を受けた事業者をいいます。インボイス制度が開始されると、適格請求書発行事業者としての登録を受けた事業者のみが、取引の売り手側として適格請求書等を発行し、相手方の求めに応じてそれを交付することができます。この適格請求書発行事業者は、等しく消費税の課税事業者であることが前提となります。
そして、適格請求書発行事業者が発行をする適格請求書等の入手と保存をもって、取引の買い手側の事業者は仕入税額控除が可能になります。このことをもって、取引の買い手側にとって、売り手側が適格請求書発行事業者としての登録を受けているかどうかについては、①自らの仕入税額控除の可否がかかっていることと、②売り手側との取引対価を決めるうえで重大な関心事を持つことになります。

2022/1/23 税理士小林俊道事務所

(3)なぜインボイスが必要

Q なぜいま「インボイス制度」の導入が必要なのですか?

A 令和元年10月から軽減税率制度が導入されたことと、かねてから問題とされていた益税の解消のためにインボイス制度が必要とされました。

●軽減税率制度の導入が大きなきっかけ

今般、インボイス制度が導入される背景には、大きく二つの要因があります。一つは「軽減税率制度の導入」です。インボイス(2)で取り上げたとおり、事業者が消費税の納税額を計算する際には、売上げに際して預かった消費税相当額から、仕入れにかかった消費税相当額を差し引いて税金を納付する(仕入税額控除)のですが、その計算にあたっては、適用税率ごとに仕入税額控除の計算をしなければなりません。
そのため、事業者が仕入税額控除を計算する際の根拠となるよう、取引において取り交わされる請求書には「適用税率と税額の表示」が必要になります。今般のインボイス制度の導入は、我が国の消費税がこれまでの単一税率の制度から複数税率の制度に移行し複雑化してゆく中、仕入税額控除の不正や適用税率をめぐるミスを防止するために必要とされたのです。

●益税問題を解消するための切り札

もう一つは「益税問題の解決」です。ここで消費税の益税とは、消費者が負担をした消費税相当額の一部の金額が、国庫に納税されずに一部の事業者の手元に残ることをいいます。こうした消費税の益税が生じる原因には、制度的な問題点があることに由来します。
具体的には、現行の消費税法における小規模事業者に対する免税の特例措置が挙げられます。小規模免税事業者においては、売上に際して預かった消費税相当額と仕入れに際して支払った消費税相当額との差額が手元にプールされ、そのような状況をして消費税の益税が生じているとされています。
こうした益税の存在は、税の公平な負担の観点から永らく問題とされていて、消費税率が段階的に引き上げられてくる中で、益税の規模も無視できないものとなってきました。このような益税の問題を解消する有効な方法であるとして、適格請求書等を発行し相手方にそれを交付できる事業者を、課税事業者にかぎった上で登録制にするとの制度(インボイス制度)に対する期待が高まっています。

2022/1/28 税理士小林俊道事務所

(2)インボイスと消費税

Q インボイス制度の全体像を理解したいので、消費税の仕組みのところから教えていただけるでしょうか。

A インボイス制度を知るためには、消費税の「負担」と「国庫に納税される仕組み」を知ることが、遠回りのようではありますが理解のための一番の近道です。以下、順々にその仕組みを解説してゆきたいと思います。

1)仕入税額控除とは・・・消費税の負担と国庫に納税される仕組み 
この仕入税額控除の意味を知るには、消費税の「負担」と「国庫に納税される仕組み」について触れておく必要があります。ここで消費税とは、物品やサービスの「消費」に着目し課税する間接税で、一部のものを除き、国内で行われるほぼ全ての物品の販売やサービスの提供等を課税の対象にする税金です。消費税は取引の各段階で、それぞれの取引に対して10%又は8%の税率により課税がなされます。
消費税は、その名の通り消費者が負担する税で、事業者に負担を求めるものではありません。ですが、消費者が物品を購入したりサービスを利用したりする度に税務署に税金を納めるというのは、現実的に不可能です。そのため、小売業者や卸売業者などの事業者が消費者から消費税相当額を預かり、消費者に代わって事業年度ごとにまとめて納税をする仕組みがとられています。
ここで、消費者が負担をする消費税が、事業者の鎖(チェーン)を通じて国庫に納まるまでの仕組みを、(図表1)において説明します。消費者が負担をする税金分は、事業者の販売する物品やサービスの価格に上乗せされて、製造業者から卸売業者へ、卸売業者から小売業者へ、小売業者から消費者へと次々と転嫁され、最終的に物品の購入やサービスを利用した消費者がそれを負担する仕組みとなっています。このような、消費税分を取引の都度に次々と転嫁するプロセスを踏むことによって、消費者が納税事務を負担することなく消費税を納税できる仕組みが実現されています。

2)前段階税額控除方式から導かれた、仕入税額控除の仕組み

このような消費税の負担と国庫に納まるまでの仕組みは、前段階税額控除方式といわれます。前段階税額控除方式とは、事業者のチェーンの中の、生産や流通の各段階での仕入れに対して二重・三重に税が課されることがないよう、各事業者において、売上げに対する消費税額から仕入れに対する消費税額を控除した金額を国庫に納税をするとの方式です。
こうした前段階税額控除方式から導かれた、各事業者における消費税の納税額の計算式を示すと以下のようなものとなります。そして、この計算式にあるように、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除することについては、「仕入税額控除」といわれています。

事業者における納税額の計算(仕入税額控除をともなう納税額の計算);
売上に係る消費税額 - 仕入れに係る消費税額 = 国に納める消費税の納付税額

3)仕入税額控除の要件としての適格請求書等
そのうえで、仕入税額控除とインボイス制度との関係を平たくいうと、「インボイス制度」は「適格請求書等保存方式」という、仕入税額控除の一つの方式ということができます。インボイス制度のもとでは、適格請求書発行事業者として登録を受けた課税事業者のみが発行できる「適格請求書」または「適格簡易請求書」を相手方から受けて、それを保存することにより仕入税額控除を行うことができ、それ以外の請求書類の交付を受けた場合には、仕入税額控除ができなくなります。仮に仕入税額控除ができないということになると、消費税相当額を仕入れの相手方に支払ったとしても、国庫への納税額の計算ではその事実を計算に反映できないことになるのですから、事業者の納税額は不本意にも膨らんでしまうことになります。
ここに、インボイス制度が開始された後には、買い手となる事業者が、消費税の課税取引において相手方である事業者から適格請求書等の交付を受け、その保存が行われること(適格請求書等の交付側では、その控えの保存が求められます)が、極めて重要になることがおわかりいただけると思います。

2021/12/26 税理士小林俊道事務所