(1)インボイス制度とは
来る令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」がはじまります。インボイス(適格請求書等)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られますが、そのための登録申請の受付は、すでに昨年10月からスタートしています。
インボイスについては、わが国で初めて導入される制度ということもあり、インボイスへの不安や疑問が多い方もいることでしょう。そこで、今回はインボイスと現行の「区分記載請求書等」との違いや経理実務への影響、そして事業者がとるべき事前の対応についてQ&Aでわかりやすく解説します。
Q そもそも「インボイス制度」とはどのような制度なのでしょうか?
A 国の登録を受けた事業者が発行するインボイス(適格請求書等)の入手と保存が、仕入税額控除の要件とされる制度です。
「インボイス制度」とは、「適格請求書等保存方式」という消費税の仕入税額控除を行う方式の総称であり、令和5年10月から採用されるものです。
現行の消費税の仕入税額控除を行う方式である「区分記載請求書等保存方式」では、請求書(区分記載請求書等)は消費税の課税事業者、免税事業者を問わず誰でも発行が可能であり、発行者の名称、軽減税率対象がある場合の明記、適用税率ごとに合計した対価(税込)、取引年月日、取引内容、請求先の名称が書かれていれば、所定の帳簿記載と当該請求書の入手と保存をもって、仕入税額控除を行うことが可能です。
しかし、インボイス制度が開始されれば、消費税の課税事業者である所定の事業者、すなわち「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者のみが発行できる「適格請求書」または「適格簡易請求書」(これらを総称して、本稿では所々で「適格請求書等」、もしくは「インボイス」といいます。)のみが、仕入税額控除を受けられる請求書等とされ、それ以外の請求書類では原則として仕入税額控除ができなくなります。
このようなことから、適格請求書等を発行し相手方にそれを交付できる事業者を登録制にするとの制度(適格請求書発行事業者登録制度)は、インボイス制度の根幹をなす仕組みであるといえます。
いかがでしたでしょうか。これからもQ&Aを通して、お伝えしていきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
2021/12/15 税理士小林俊道事務所